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弁護料
弁護料については、旧日弁連の弁護士報酬規定を上限として事務所所定弁護士報酬・費用基準に基づき算定しております。なお、民事弁護料の支払いが困難な方には、一定の要件の元に法テラスという国の法律援助制度が利用できます。
以下は主な概要です(料金は税込表示です)
1 法律相談料
(個 人) 1件 5,500円
個人の相談者は時間を気にせずに相談をしてください。
(事業者) 30分 5,500円
2 着手金・報酬金・手数料
一般に弁護料には、着手金と報酬金があります。「着手金」は、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う、いわばファイトマネーです。「報酬金」は事件終了後、結果の程度に応じて支払う成功報酬のことです。したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
主な相談事件の弁護報酬の概要は次のとおりです。
(1)民事訴訟事件(裁判を行い、事件を解決する場合)
・着手金 紛争の対象の価格の2%~10%
原則、最低金額は16万5千円としています。
・報酬金 裁判で得た経済的利益の5%~20%
(2)離婚事件
離婚 ・着手金 原則27万5千円~33万円
・報酬金 原則27万5千円~33万円
(3)破産事件・個人再生事件
・着手金 原則33万円~44万円
・報酬金 原則5万5千円~11万円
(4)刑事事件
・着手金 原則22万円~
・報酬金 原則22万円~
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